よくある質問とその回答

車庫証明代行サービス全国ネット【倶楽部ガレージワン】

お客様から寄せられた質問

Q:遠方からインターネットで自動車を購入したのですが、個人の利用も可能ですか?

A:基本的には販売店様を対象としたサービスですが、個人の方も利用可能です。必要書類等お電話でお問い合わせください。

Q:新車のため車台番号のみ書類未記入ですが、書類作成料は必要ですか?

A:新車で車台番号が決まっていない場合の追記は、基本的に書類作成料は不要ですが、申請時・引取時以外に警察署へ追記に行かなければいけない場合もあります。詳しくはお問い合わせください。

Q:交付日当日に陸運局に交付された車庫証明を持ってきていただくことはできますか?

A:場所や状況によります。お問い合わせください。

Q:異なる都道府県の申請書でも使えますか?

A:警察は他府県の様式でも受けなければいけませんので、異なる都道府県のものでもかまいませんが、東京のように2枚つづりであったり、神奈川のように4枚目に押印箇所がなかったりといった都道府県の様式の違いもあります。結果、押印箇所が抜けていたりと不備となる可能性もあります。例として千葉や兵庫のように4枚つづりで4枚とも押印箇所がある様式が良いかと思います。その他、東京などスキャナーで読み取る場合、大阪の様式だと車台番号の枠が長すぎて、警察署の方で調整がなかなかうまくいきません。各都道府県の警察署ホームページから申請書をダウンロードすることができますので、それを利用することをおすすめします。

Q:東京に本社があり、大阪支店で自動車を登録する場合の書類の書き方は?

A:車検証の記載を所使同一で東京本社、使用の本拠を大阪とする場合は、申請書の上部の使用の本拠の位置は大阪となりますが、右下部の申請者は東京本社になります。間違って申請者を大阪にしてしまうと、警察署では通りますが、自動車登録の際に理屈が合わなくなり、陸運局では通りませんのでご注意ください。車庫証明申請の際に、大阪支店の所在証明(登記簿謄本や公共料金の領収書のコピーなど)の添付が必要です。なお、所有者東京本社、使用者大阪支店というような車検証の記載をする場合には、車庫証明の申請者は大阪支店で代表者支店長となります。この場合、陸運局への自動車登録の際に、大阪支店の支店長の「検査証記入」の委任状と登記簿謄本などの所在証明が必要です。一般的には、所使同一で本社、使用の本拠のみ支店といった登録の仕方がほとんどです。